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【広島で農地を売却するには?農地売却の基本をわかりやすく解説】
「使っていない田んぼや畑を売却したい」
「相続した農地を手放したいけれど、どうすればいいかわからない」
このような農地の売却に関するご相談をいただくことがあります。
農地は、一般的な宅地と違い、農地法による制限があるため自由に売却や用途変更ができるとは限りません。
農地を売却する方法は、大きく分けると次の2つです。
① 農地のまま売却する方法
田や畑として利用することを前提に売却する方法です。農地法に基づく許可などが必要となり、購入できる人にも一定の要件があります。
② 農地転用を前提として売却する方法
農地を住宅用地や事業用地、駐車場など、農地以外の用途で利用することを前提として売却する方法です。農地の所在地や転用目的などに応じて、農地法に基づく許可や届出が必要となります。
ただし、すべての農地が転用できるわけではありません。市街化区域・市街化調整区域などの都市計画法上の区域や、農地の種類、接道状況などによって条件が大きく異なります。
農地は「売れるか」だけでなく「どう売るか」が重要です
農地は、そのまま農地として売却する場合と、農地転用を検討して売却する場合とでは、売却できる相手や土地の利用方法、売却価格が大きく変わる可能性があります。
そのため、農地を売却したい場合は、最初から「農地だから売れない」と判断せず、その土地がどのような利用や売却方法に適しているのかを確認することが大切です。
特に相続した田畑や長期間利用していない農地は、将来の管理負担も考えながら、早めに売却方法を検討することをおすすめします。
弊社では、安芸区・安芸郡を中心に、農地の所在地や法令上の制限、周辺環境などを確認し、それぞれの土地に適した売却方法を提案しております。
「相続した農地を売却したい」
「使っていない田畑を手放したい」
「農地転用して売却できるか知りたい」
といった場合も、まずはお気軽にご相談ください◎
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