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居住用財産を譲渡した場合の特例

この一つに、譲渡益から3,000万円までの特別控除が受けられる、というものがあります。
また新しく空家対策として、相続によって取得した居住用の空家を譲渡した場合も、3,000万円までの特別控除が適用されます。

どちらも一定の要件がありますが、居住用財産に関してはこのほかにも複数の特例がありますので、当社への買取り・ご売却相談の際には、書面を用いてご説明しています◎