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相続した空き家における3,000万円特別控除をわかりやすく解説

相続した空き家を売却する際は、一定の条件を満たすことで譲渡所得から最大3,000万円(相続人が3人以上の場合は2,000万円)が控除される特例があります。

対象となるのは、主に「相続した実家」「被相続人が一人暮らしだった住宅」「昭和56年5月31日以前に建築された住宅」などです。また、売却価格や売却期限などの条件もあります。

「自分は対象になるの?」「税金はいくらかかるの?」とお悩みの方は、ぜひお気軽に弥栄地所へご相談ください。広島市安芸区・安芸郡を中心に、相続不動産・空き家の売却をわかりやすくサポートいたします。

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