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印紙税のお話

不動産売買契約書と建築請負契約書に貼付する収入印紙は、現在住宅ローンなどの金銭消費貸借契約書に貼付する印紙代の半額になっております。

例:1,000万円超5,000万円以下の不動産売買契約書⇒1万円
   1,000万円超5,000万円以下の金銭消費貸借契約書⇒2万円

不動産は高額な取引なので総額に占める印紙税の比率は小さいですが、こうした軽減措置は不動産流通の促進に十分寄与しているはずです。